贈与と税金(全68問中60問目)
No.60
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2014年9月試験 問60
- 本特例の適用を受けるためには、直系尊属である祖父母から贈与を受ける必要があり、父母から子に対する贈与は本特例の対象とならない。
- 本特例の適用を受けた場合、贈与税が非課税となる限度額は、受贈者1人につき2,500万円である。
- 本特例の対象となる教育資金は、学校に直接支払われる入学金や授業料などの金銭に限られ、学校以外の施設に支払われる金銭は対象とならない。
- 本特例の適用を受けた贈与財産のうち、受贈者が30歳に達した日に教育資金に充当していない金額が残っている場合は、その残額はその年に贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
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正解 4
問題難易度
肢17.7%
肢223.0%
肢36.8%
肢462.5%
肢223.0%
肢36.8%
肢462.5%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
- 不適切。直系尊属には父母も含まれるので、父母から子への贈与も本特例の対象です。ただし、直系尊属ではない配偶者の祖父母や父母から受ける贈与は対象外です。
- 不適切。本特例の非課税限度額は、受贈者ごとに1,500万円までになります。本特例の非課税拠出額の限度額は、受贈者1人につき2,000万円である。(2015.10-60-3)
- 不適切。本特例の非課税限度額は、学校等に直接支払われる入学金や授業料等ついては1,500万円までになりますが、学校等以外の施設に支払われる金銭については500万円が限度になります。本特例の対象となる教育資金は、学校に直接支払われる入学金や授業料などの金銭に限られ、学校以外の施設に支払われる金銭は対象とならない。(2015.10-60-4)
- [適切]。受贈者が30歳に達した日に教育資金に充当していない金額が残っている場合は、その管理残額はその年に贈与があったものとして贈与税の課税対象となります。
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