相続と法律(全76問中63問目)
No.63
下記の親族関係図において、被相続人Aさんの相続における民法上の相続人および法定相続分として、正しいものはどれか。なお、子Cさんは被相続人Aさんの相続開始前に死亡しており、養子Dさんは被相続人Aさんの養子(特別養子ではない)である。2015年5月試験 問54
- 妻Bさん 1/2、養子Dさん 1/4、子Eさん 1/4
- 妻Bさん 1/2、養子Dさん 1/6、子Eさん 1/6、孫Fさん 1/12、孫Gさん 1/12
- 妻Bさん 1/2、養子Dさん 1/8、子Eさん 1/8、孫Fさん 1/8、孫Gさん 1/8
- 妻Bさん 1/2、養子Dさん 1/10、子Eさん 1/5、孫Fさん 1/10、孫Gさん 1/10
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正解 2
問題難易度
肢17.8%
肢281.0%
肢310.9%
肢40.3%
肢281.0%
肢310.9%
肢40.3%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
本問のケースでは、法定相続人は「配偶者と子」の組合せになります。また、子Cさんは既に死亡しているので、その子であるFさん、GさんがCさんを代襲相続します。つまり、法定相続人は、Bさん、Dさん、Eさん、Fさん、Gさんの5人になります。「配偶者と子」の組合せにおける法定相続分は、配偶者1/2、子1/2です。民法では「養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する」と定めているので、法定相続分についても実子と養子は同等です。まず配偶者に全体の1/2が配分され、残りの1/2を子と子の代襲相続人で分けるので、各人の法定相続分は次の通りです。
- 妻Bさん … 1/2
- 養子Dさん … 1/2×1/3=1/6
- 子Eさん … 1/2×1/3=1/6
- 孫Fさん … 1/2×1/3×1/2=1/12
- 孫Gさん … 1/2×1/3×1/2=1/12
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