相続と法律(全76問中72問目)
No.72
下記の親族関係図において、被相続人Aさんの相続における民法上の相続人および法定相続分として、正しいものはどれか。なお、被相続人AさんはBさんと離婚し、Cさんと再婚していた。また、子Eさんは被相続人Aさんの相続開始以前に死亡している。2014年1月試験 問53
- 妻Cさん1/2、子Fさん1/2
- 妻Cさん1/2、子Fさん1/4、孫Gさん1/8、孫Hさん1/8
- 妻Cさん1/2、子Dさん1/4、子Fさん1/4
- 妻Cさん1/2、子Dさん1/6、子Fさん1/6、孫Gさん1/12、孫Hさん1/12
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正解 4
問題難易度
肢12.9%
肢222.8%
肢38.7%
肢465.6%
肢222.8%
肢38.7%
肢465.6%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
まず法定相続人の組合せを考えます。本問のケースでは、配偶者と子が法定相続人となります。子Eさんは既に死亡しているため、Eさんの子である孫2人がEさんを代襲相続します。よって、法定相続人は妻Cさん・子Dさん・子Fさん・孫Gさん・孫Hさんの5人です。
法定相続分は、法定相続人の組合せにより以下のように定められています。なお子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則としてその中で均等に分けます。配偶者と子が法定相続人となる場合、法定相続分は配偶者1/2、子1/2なので、各人の法定相続分は、
- 妻Cさん … 1/2
- 子Dさん … 1/2×1/3=1/6
- 子Fさん … 1/2×1/3=1/6
- 孫Gさん … 1/2×1/3×1/3=1/12
- 孫Hさん … 1/2×1/3×1/3=1/12
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