贈与と税金(全65問中46問目)

No.46

2023年10月に父から下記の財産の贈与を受けた長男が相続時精算課税制度の適用を受けた場合、2023年分の贈与税額の計算上、この贈与財産に係る課税価格から控除することができる金額(特別控除額の限度額)として、最も適切なものはどれか。なお、長男は、これまでに下記以外の贈与を受けていないものとする。
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2016年1月試験 問53
  1. 2,000万円
  2. 2,110万円
  3. 2,500万円
  4. 2,610万円

正解 3

問題難易度
肢17.2%
肢227.3%
肢353.9%
肢411.6%

解説

相続時精算課税制度は、特定贈与者(60歳以上の父母)から贈与により財産を取得した18歳以上の受贈者にかかる贈与税が、受贈した財産の累積が2,500万円分まで非課税になる制度です。本制度により非課税扱いとなった財産は、贈与者の死亡時に、贈与時の価額で相続財産に合算して相続税が算出されます。2,500万円を超えた部分は、一律20%の税率で計算し納税します。暦年課税とは選択適用になります。
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長男は父から2023年に土地・家屋合わせ評価額ベースで計3,000万円の贈与を受けていますが、相続時精算課税制度の適用を受けた場合、暦年課税との併用はできません。よって、2023年分の贈与税の課税価格から控除できる上限は2,500万円となります。したがって[3]が適切です。