相続と法律(全68問中33問目)

No.33

下記<親族関係図>において、Aさんの相続に係る民法上の相続人およびその相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、DさんはAさんの相続開始以前にすでに死亡している。
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2018年9月試験 問54
  1. 配偶者Bさん 1/2、長男Cさん 1/2
  2. 配偶者Bさん 1/2、長男Cさん 1/4、二男の妻Eさん 1/4
  3. 配偶者Bさん 1/2、長男Cさん 1/4、孫Fさん 1/8、孫Gさん 1/8
  4. 配偶者Bさん 1/2、長男Cさん 1/6、孫Fさん 1/6、孫Gさん 1/6

正解 3

問題難易度
肢13.6%
肢25.4%
肢383.1%
肢47.9%

解説

二男Dさんが健在であれば、法定相続人は「配偶者Bさん」「長男Cさん」「二男Dさん」の3人ですが、Dさんは既に死亡しているので、二男Dさんの子である孫2人が二男Dさんを代襲相続します。よって法定相続人は、Bさん、Cさん、Fさん、Gさんの4人になります。

配偶者と子の場合における法定相続分は、配偶者1/2、子1/2 ですから、各人の法定相続分は次のようになります。
  • 妻Bさん … 1/2
  • 長男Cさん … 1/2×1/2=1/4
  • 孫Fさん … 1/2×1/2×1/2=1/8
  • 孫Gさん … 1/2×1/2×1/2=1/8
したがって[3]の組合せが正解です。