FP2級過去問題 2013年9月学科試験 問6

問6

国民年金の第1号被保険者である夫が死亡した場合において、その夫に生計を維持されていた妻および子に対する国民年金からの遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、死亡した夫に国民年金の保険料免除期間および未納期間はないものとする。
  1. 夫の死亡当時、妻と生計を同じくしている子が、18歳に到達する年度の末日(3月31日)までの間にあり、かつ、現に婚姻していない場合には、妻に遺族基礎年金が支給される。
  2. 寡婦年金は、受給要件を満たした妻に、妻が40歳に達した日の属する月の翌月から65歳に達する日の属する月までの間、支給される。
  3. 寡婦年金と死亡一時金のいずれの受給要件も満たしている妻は、いずれか一方の支給を選択する。
  4. 寡婦年金の受給権者が老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をした場合、寡婦年金の受給権は消滅する。

正解 2

問題難易度
肢113.8%
肢238.8%
肢313.3%
肢434.1%

解説

  1. 適切。遺族基礎年金は、被保険者等の死亡当時、死亡した者に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に対して支給されます。年金制度における子とは、18歳到達年度の末日までの間にあるか、障害等級1・2級に該当する20歳未満の子で、現に婚姻していない者をいいます。
    配偶者が遺族基礎年金を受給できるときは子への支給は停止されるので、本肢の場合、妻に対して支給されることになります。
  2. [不適切]。記述の「40歳」の部分が誤りです。
    寡婦年金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上ある人が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受け取らずに死亡した場合に、生計を一にしていた婚姻関係(事実婚関係含む)10年以上の妻が60歳から65歳到達月まで受け取れることのできる年金です。
  3. 適切。寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取ることができる場合、いずれか一方を選択して受給することになります。
  4. 適切。寡婦年金の受給権は、次の事由等に該当した場合に消滅します。
    • 65歳に達したとき
    • 婚姻したとき
    • 老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をしたとき
したがって不適切な記述は[2]です。