FP2級過去問題 2014年1月学科試験 問14
問14
相続開始時にまだ保険事故が発生していない生命保険契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 契約者(=保険料負担者)の死亡により相続人が引き継いだ生命保険契約に関する権利の相続税評価額は、相続開始時までに払い込まれた保険料の合計額となる。
- 相続人が相続により生命保険契約を引き継いだ場合、相続税の課税価格の計算上、生命保険契約に関する権利の相続税評価額から「500万円×法定相続人の数」の金額を控除することができる。
- 契約者(=保険料負担者)の死亡により相続人が引き継いだ生命保険契約において、当該契約者(被相続人)に対する契約者貸付金がある場合、その金額は、相続税の課税価格の計算上、債務控除の対象となる。
- 個人年金保険契約における年金を受け取る権利を相続により取得した場合の相続税評価額は、年金年額に被保険者の年齢に応じた所定の倍率を乗じて得た金額となる。
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正解 3
問題難易度
肢17.3%
肢246.8%
肢337.9%
肢48.0%
肢246.8%
肢337.9%
肢48.0%
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 不適切。相続人が被相続人の契約者の地位を引き継いだ生命保険契約に関する権利の価額は、相続開始時点における解約返戻金額相当額で評価されます。契約者の死亡により、相続人が相続により取得した生命保険契約に関する権利の価額は、既払込保険料相当額によって評価される。(2017.1-14-4)
- 不適切。「500万円×法定相続人の数」の金額を控除することができるのは、死亡保険金を受け取った場合の非課税枠であり、生命保険契約自体を相続した場合には適用されません。
- [適切]。契約者貸付は、生命保険を解約せずに解約返戻金の一定額までであれば借りることができる制度です。相続により引き継いだ生命保険契約に契約者貸付金がある場合には相続税の課税価格の計算上、債務控除の対象となります。
- 不適切。年金を受け取る権利を相続により取得した場合の相続税評価額は、①解約返戻金相当額、②一時金受取相当額、③予定利率等を基に算出した金額のいずれか多い額になります。
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