FP2級 2016年9月 実技(金財:生保)
【第4問】次の設例に基づいて、下記の各問(《問10》~《問12》)に答えなさい。
会社員のAさんは、妻Bさん、長男Cさん、二男Dさんおよび母Eさんとの5人家族である。Aさんは、2024年中に「ふるさと納税」の制度を利用して、12の地方自治体に計9万円の寄附を行っている。また、Aさんは、2024年中に妻Bさんの入院・手術費用として医療費20万円を支払ったため、医療費控除の適用を受ける予定である。
Aさんとその家族に関する資料および2024年分の収入等に関する資料は、以下のとおりである。
<Aさんとその家族に関する資料>
Aさんとその家族に関する資料および2024年分の収入等に関する資料は、以下のとおりである。
<Aさんとその家族に関する資料>
- Aさん(53歳)
- 会社員
- 妻Bさん(48歳)
- 専業主婦。2024年中の収入はない。
- 長男Cさん(21歳)
- 大学生。2024年中の収入はない。
- 二男Dさん(17歳)
- 高校生。2024年中の収入はない。
- 母Eさん(79歳)
- 2024年中の収入は、公的年金のみであり、その収入金額は90万円である。
- 給与所得の金額:1,000万円(所得金額調整控除額の控除後)
- 一時払変額個人年金保険(10年確定年金)の解約返戻金
- 契約年月
- 2017年4月
- 契約者(=保険料負担者)・被保険者
- Aさん
- 死亡保険金受取人
- 妻Bさん
- 解約返戻金額
- 700万円
- 一時払保険料
- 500万円
- 一時払終身保険の解約返戻金
- 契約年月
- 2020年6月
- 契約者(=保険料負担者)・被保険者
- Aさん
- 死亡保険金受取人
- 妻Bさん
- 解約返戻金額
- 980万円
- 一時払保険料
- 1,000万円
- 妻Bさん、長男Cさん、二男Dさんおよび母Eさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
- Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
- Aさんとその家族の年齢は、いずれも2024年12月31日現在のものである。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
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