FP2級 2016年9月 実技(金財:生保)
【第5問】次の設例に基づいて、下記の各問(《問13》~《問15》)に答えなさい。
個人で不動産賃貸業を営んでいるAさん(70歳)の推定相続人は、妻Bさん(67歳)、長男Cさん(40歳)および長女Dさん(37歳)の3人である。
Aさんは、自身の相続に関して、妻Bさんには自宅を、不動産賃貸業を手伝ってくれている長女Dさんには賃貸マンションをそれぞれ相続させたいと考えているが、その他の財産については、どのように相続させるかまでは考えていない。
なお、長男Cさんは、上場企業に勤務しており、生活は安定しているものの、3年前に購入した住宅のローン返済や2人の子(14歳、12歳)の教育費の負担について不安を感じている。このため、Aさんは、長男Cさんの子2人に対して「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の利用を考えている。
<Aさんの推定相続人>
Aさんは、自身の相続に関して、妻Bさんには自宅を、不動産賃貸業を手伝ってくれている長女Dさんには賃貸マンションをそれぞれ相続させたいと考えているが、その他の財産については、どのように相続させるかまでは考えていない。
なお、長男Cさんは、上場企業に勤務しており、生活は安定しているものの、3年前に購入した住宅のローン返済や2人の子(14歳、12歳)の教育費の負担について不安を感じている。このため、Aさんは、長男Cさんの子2人に対して「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の利用を考えている。
<Aさんの推定相続人>
- 妻Bさん
- Aさんと同居している。
- 長男Cさん
- 会社員。妻と子2人の4人暮らし。
- 長女Dさん
- Aさんと同居し、Aさんの不動産賃貸業を手伝っている。
- 現預金
- 7,000万円
- 上場株式
- 1億円
- 自宅(敷地330㎡)
- 7,000万円
- 自宅(建物)
- 2,000万円
- 賃貸マンション(敷地400㎡)
- 1億円
- 賃貸マンション(建物)
- 9,000万円
- 合計
- 4億5,000万円
- 自宅および賃貸マンションの敷地については、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」適用前の金額
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
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