FP2級 2017年1月 実技(金財:生保)
【第1問】次の設例に基づいて、下記の各問(《問1》~《問3》)に答えなさい。
X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(59歳)は、2017年5月に満60歳を迎える。Aさんは、大学卒業後、X社に入社し、以後、現在に至るまで同社に勤務している。X社の定年は満60歳であるが、65歳になるまでの間、下記の2パターンから雇用形態を選択して勤務することができる。なお、X社の従業員数は150名、正社員の所定労働日数・時間は週5日、1日8時間(週40時間)である。
そこで、Aさんは、懇意にしているファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさん夫婦に関する資料は、以下のとおりである。
<Aさん夫婦に関する資料>
- 【パターンⅠ】
- 週3日、1日7時間(週21時間)勤務、雇用保険のみ加入
賃金月額は60歳到達時の50%で賞与なし - 【パターンⅡ】
- 週5日、1日7時間(週35時間)勤務、社会保険・雇用保険に加入
賃金月額は60歳到達時の80%で賞与なし
そこで、Aさんは、懇意にしているファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさん夫婦に関する資料は、以下のとおりである。
<Aさん夫婦に関する資料>
- Aさん(1957年5月14日生まれ・59歳・会社員)
- 公的年金加入歴:下図のとおり(60歳定年時までの見込みを含む)
- 全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入中
- 妻Bさん(1957年5月20日生まれ・59歳・専業主婦)
- 公的年金加入歴:18歳からAさんと結婚するまでの16年間(192月)は、厚生年金保険に加入。結婚後は、国民年金に第3号被保険者として加入している。
- 全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。
- 妻Bさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、生計維持関係にあるものとする。
- Aさんおよび妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
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