FP2級 2017年9月 実技(金財:個人)問1

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問1

Mさんは、Aさんに対して、退職後の社会保険について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のイ~リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

 「Aさんが、X社を退職後、退職時の健康保険に任意継続被保険者として加入する場合は、原則として、退職日の翌日から()以内に任意継続被保険者の資格取得手続を行う必要があります。Aさんが任意継続被保険者として健康保険に加入できる期間は、最長で()であり、この期間の保険料は全額自己負担となります。
 また、Aさんは、妻BさんをAさんが任意継続被保険者として加入する健康保険の被扶養者とする場合、その手続を任意継続被保険者の資格取得手続の際に行う必要があります。一方、妻Bさんは、Aさんの退職に伴い、国民年金の()への種別変更手続を行い、60歳に達するまでの間、国民年金の保険料を納付することになります」
  1. イ.第1号被保険者
  2. ロ.第2号被保険者
  3. ハ.第3号被保険者
  4. ニ.10日
  5. ホ.14日
  6. ヘ.20日
  7. ト.1年間
  8. チ.2年間
  9. リ.4年間

正解 

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

〔①について〕
健康保険の任意継続被保険者制度は、資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」がある人が、資格喪失日(退職日の翌日)から「20日以内」に申請をすると、在職時に加入していた健康保険に任意継続被保険者として加入できる制度です。保険料は全額自己負担になるので、利用する際には国民健康保険と比較することが望まれます。
よって、正解は[ヘ]の20(日)になります。

〔②について〕
任意継続被保険者として健康保険に加入できるのは、退職日の翌日から最長で2年間となっています。これまでは途中でやめるには保険料の納付を取りやめる方法しかありませんでしたが、2022年より被保険者本人の申し出により脱退することができるようになりました。
よって、正解は[チ]の2(年間)になります。

〔③について〕
妻Bさんは、Aさんが任意継続被保険者になれば、被扶養者として健康保険に加入することができます。しかし、厚生年金には任意継続の制度はありません。定年退職を境にAさんは国民年金の第2号被保険者ではなくなるので、妻のBさんはそれまでの第3号被保険者から国民年金の第1号被保険者に種別変更の手続きを行う必要があります。
よって、正解は[イ]の第1号被保険者になります。