FP2級 2017年9月 実技(金財:個人)
【第5問】次の設例に基づいて、下記の各問(《問13》~《問15》)に答えなさい。
Aさんは、2024年9月に病気により70歳で死亡した。Aさんには妻Bさん(66歳)との間に長男Cさん(42歳)、長女Dさん、二男Eさん(38歳)および二女Fさん(37歳)の4人の子がいるが、長女Dさんは2020年に死亡している。Aさんは、生前に自筆証書遺言を作成しており、財産は妻Bさん、長男Cさん、二男Eさん、孫Gさん(15歳)および孫Hさん(12歳)に取得させ、疎遠になっていた二女Fさんには取得させる財産はないものとしている。なお、長男Cさんおよび孫Gさんは、Aさんから生前に財産の贈与を受けている。
Aさんの親族関係図等は、以下のとおりである。
〈Aさんの親族関係図〉〈Aさんの主な財産の状況(相続税評価額)〉
〈Aさんが生前に行った贈与の内容〉
Aさんの親族関係図等は、以下のとおりである。
〈Aさんの親族関係図〉〈Aさんの主な財産の状況(相続税評価額)〉
- 預貯金
- 2億2,000万円
- 有価証券(上場株式)
- 3,000万円
- 自宅の敷地
- 1億2,400万円
- 自宅の建物
- 2,800万円
- 賃貸アパートの敷地
- 6,250万円
- 賃貸アパートの建物
- 1,200万円
〈Aさんが生前に行った贈与の内容〉
- 長男Cさんに対して、2020年に更地(贈与時点の相続税評価額は3,000万円、相続開始時点の相続税評価額は3,500万円)を贈与し、長男Cさんは、この贈与について相続時精算課税制度の適用を受けた。
- 孫Gさんに対して、2022年に「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の特例の適用を受けて、現金1,000万円を一括贈与した。なお、この特例に係る教育資金管理契約はAさんの相続開始時点で終了しておらず、Aさんの死亡日における非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額は500万円である。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
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