FP2級過去問題 2018年1月学科試験 問31

問31

次のうち、所得税における非課税所得に該当するものはどれか。
  1. 勤務していた会社を自己都合により退職したことで受け取った雇用保険の基本手当
  2. 法人からの贈与により個人が受け取った金品
  3. 年金受給者が受け取った老齢基礎年金
  4. 賃貸不動産の賃貸人である個人が賃借人から受け取った家賃

正解 1

問題難易度
肢169.9%
肢28.8%
肢311.9%
肢49.4%

解説

社会政策上の観点などから所得税の課税対象とするには不適当と認められる所得を「非課税所得」といいます。
  1. [適切]。国民健康保険、雇用保険、労災保険から受ける給付金は非課税所得になります。
  2. 不適切。個人が法人から金品の贈与を受けると、雇用関係があれば給与所得、雇用関係がなければ一時所得として所得税が課せられます。
    ※一定の要件を満たす記念品や永年勤続者への報奨を除く
  3. 不適切。老齢基礎年金は雑所得として所得税が課税されます。
  4. 不適切。不動産賃貸で得た収入は、事業的規模かどうかに関係なく不動産所得として所得税が課せられます。
したがって適切な記述は[1]です。