FP2級 2018年1月 実技(金財:個人)

【第4問】次の設例に基づいて、下記の各問(《問10》~《問12》)に答えなさい。
 会社員のAさん(62歳)は、現在、都心近郊の分譲マンションに妻と2人で暮らしている。2023年2月にAさんの父親が死亡し、Aさんは父親の自宅およびその敷地(甲土地)と賃貸アパートおよびその敷地(乙土地)を相続により取得した。Aさんは、自宅および賃貸アパートが、ともに建物の老朽化が進んでいるため、すべてを取り壊して、甲土地と乙土地を一体とした土地上に、賃貸アパートの建替えを検討している。
 Aさんが相続した甲土地および乙土地に関する資料は、以下のとおりである。

〈甲土地および乙土地に関する資料〉
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  • 乙土地、および甲土地と乙土地の一体地は、ともに建ぺい率の緩和について特定行政庁が指定する角地である。
  • 指定建ぺい率および指定容積率は、それぞれ都市計画において定められた数値である。
  • 当該区域は、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域には該当しない。
  • 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。