FP2級 2018年5月 実技(金財:個人)

【第4問】次の設例に基づいて、下記の各問(《問10》~《問12》)に答えなさい。
 Aさん(59歳)は、妻Bさん(57歳)と2人で都心に近い賃貸マンションに住んでいる。Aさんは、2024年6月に勤務先を定年退職する予定であり、その退職金を利用して、かねてより同居を希望していた長男夫婦(社宅住まい)と暮らすための戸建て住宅を新築しようと考えている。新築する住宅の敷地は、父から相続により取得し、10年前から青空駐車場として賃貸していた甲土地を利用する予定である。
 甲土地に関する資料は、以下のとおりである。

〈甲土地の概要〉
d1.png/image-size:497×291
  • 甲土地は、建ぺい率の緩和について特定行政庁が指定する角地である。
  • 指定建ぺい率および指定容積率は、それぞれ都市計画において定められた数値である。
  • 当該区域は、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域には該当しない。
  • 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。