FP2級 2018年5月 実技(金財:生保)
【第4問】次の設例に基づいて、下記の各問(《問10》~《問12》)に答えなさい。
Aさんは、妻Bさんおよび母Cさんの3人家族である。Aさんは、現在、個人でデザイン事務所を営んでいるが、過去に会社員をしていた期間があり、2023年8月から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給している。
Aさんとその家族に関する資料および2023年分の収入等に関する資料は、以下のとおりである。
<Aさんとその家族に関する資料>
Aさんとその家族に関する資料および2023年分の収入等に関する資料は、以下のとおりである。
<Aさんとその家族に関する資料>
- Aさん(62歳)
- 個人事業主
- 妻Bさん(60歳)
- パートタイマーとして近所のスーパーマーケットで働いている。2023年中に給与収入100万円を得ている。
- 母Cさん(83歳)
- 無職。2023年中に老齢基礎年金60万円および遺族厚生年金50万円を受け取っている。
- 事業所得の金額:300万円(青色申告特別控除後)
- 報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の年金額:25万円
- 確定拠出年金の老齢給付金の年金額:30万円
- 生命保険契約に基づく年金収入:100万円(必要経費は60万円)
- 一時払終身保険の解約返戻金
- 契約年月
- 2003年5月
- 契約者(=保険料負担者)・被保険者
- Aさん
- 死亡保険金受取人
- 妻Bさん
- 解約返戻金額
- 1,100万円
- 一時払保険料
- 1,000万円
- 一時払養老保険(10年満期)の満期保険金
- 契約年月
- 2013年5月
- 契約者(=保険料負担者)・被保険者
- Aさん
- 死亡保険金受取人
- 妻Bさん
- 満期保険金額
- 550万円
- 一時払保険料
- 500万円
- 妻Bさんおよび母Cさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
- Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
- Aさんとその家族の年齢は、いずれも2023年12月31日現在のものである。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
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