FP2級 2018年9月 実技(金財:個人)
【第1問】次の設例に基づいて、下記の各問(《問1》~《問3》)に答えなさい。
X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(59歳)は、平成31年2月に満60歳となり定年を迎える。Aさんは、大学卒業後、X社に入社し、以後、現在に至るまで同社に勤務している。X社には、本人が希望すれば65歳になるまで勤務することができる継続雇用制度がある。Aさんは、継続雇用制度を利用せず、60歳以後は仕事をしない予定としているが、X社の社長からは「人材の確保が難しく、Aさんに辞められては困る。しばらくは継続して働いてもらえないだろうか」と言われている。
Aさんは、継続雇用制度を利用した場合と利用しなかった場合で、公的年金等の社会保険の取扱いにどのような違いがあるか、確認しておきたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさん夫婦に関する資料等は、以下のとおりである。
<X社の継続雇用制度の雇用条件>
Aさんは、継続雇用制度を利用した場合と利用しなかった場合で、公的年金等の社会保険の取扱いにどのような違いがあるか、確認しておきたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさん夫婦に関する資料等は、以下のとおりである。
<X社の継続雇用制度の雇用条件>
- 1年契約の嘱託雇用で1日8時間(週40時間)勤務
- 賃金月額は60歳到達時の65%(月額29万円)で賞与はなし
- Aさん(1959年2月16日生まれ・会社員)
- 公的年金加入歴:下図のとおり(60歳定年時までの見込みを含む)
- 全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入中
- 妻Bさん(1962年6月17日生まれ・専業主婦)
- 公的年金加入歴:18歳からAさんと結婚するまでの8年間(96月)は、厚生年金保険に加入。結婚後は、国民年金に第3号被保険者として加入している。
- Aさんが加入する全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。
- 妻Bさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、生計維持関係にあるものとする。
- Aさんおよび妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
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