FP2級 2018年9月 実技(金財:生保)

【第2問】次の設例に基づいて、下記の各問(《問4》~《問6》)に答えなさい。
 会社員のAさん(48歳)は、会社員の妻Bさん(45歳)および長男Cさん(15歳)との3人暮らしである。Aさんは、先日、X生命保険の営業担当者であるファイナンシャル・プランナーのMさんから下記の生命保険を提案された。Aさんは、提案された生命保険が介護保障の充実しているものであれば、加入してもよいと思っている。
 なお、Aさんは、現在、Y生命保険の定期保険特約付終身保険に加入しているようであるが、MさんはAさんの既契約の具体的な情報を把握しきれていない。

<Aさんが提案を受けたX生命保険の商品内容>
保険の種類
5年ごと配当付終身保険(65歳払込満了)
契約者(=保険料負担者)・被保険者
Aさん
死亡保険金受取人
妻Bさん
月払保険料(集団扱い)
28,645円
b1.png./image-size:506×209
  1. 身体障害者福祉法の身体障害者障害程度等級1級または2級の「身体障害者手帳」を交付された場合、公的介護保険の要介護2以上に認定された場合、または所定の要介護状態になった場合に年金額が支払われる(死亡保険金の支払はない)。最低支払保証期間は5年(最低5回保証)。
  2. 入院または在宅療養が30日間継続した場合に6カ月分の給付金が支払われ、その後6カ月ごとに所定の就業不能状態が継続した場合に最大2年間(24カ月間)の給付金が支払われる(死亡保険金の支払はない)。所定のがん、急性心筋梗塞、脳卒中、重度の糖尿病、重度の高血圧性疾患、肝硬変、慢性腎不全、重度の慢性すい炎のいずれかを保障する(死亡保険金の支払はない)。
  3. 所定のがん、急性心筋梗塞、脳卒中、重度の糖尿病、重度の高血圧性疾患、肝硬変、慢性腎不全、重度の慢性すい炎のいずれかを保障する(死亡保険金の支払はない)。
  • 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。