FP2級 2019年5月 実技(FP協会:資産設計)問19

問19

香川寛さん(45歳)は、父(73歳)と叔父(70歳)から下記<資料>の贈与を受けた。寛さんの2023年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、父からの贈与については、2022年から相続時精算課税制度の適用を受けている(適用要件は満たしている)。

<資料>
[2022年中の贈与]
 父から贈与を受けた金銭の額:1,000万円
[2023年中の贈与]
 父から贈与を受けた金銭の額:2,000万円
 叔父から贈与を受けた金銭の額:500万円
  • 2022年中および2023年中に上記以外の贈与はないものとする。
  • 上記の贈与は、住宅取得等資金や結婚・子育てに係る資金の贈与ではない。
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  1. 1,310,000円
  2. 1,485,000円
  3. 1,530,000円
  4. 1,850,000円

正解 3

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:2.贈与と税金

解説

[父からの贈与]
香川寛さんは、父からの贈与について2022年から相続時精算課税制度の適用を受けています。相続時精算課税制度の適用を受けると、特定贈与者からの受贈額の累計が2,500万円までは非課税、2,500万円を超える額には一律20%の税率が適用されます。

2022年に1,000万円の贈与を受けているため、2023年に贈与を受けた2,000万円のうち「2,500万円-1,000万円=1,500万円」は非課税となります。残りの500万円について一律20%の税率で贈与税が課税されます。

 500万円×20%=100万円

[叔父からの贈与]
暦年課税なので110万円の基礎控除を差し引き、税率を掛けて贈与税を求めます。叔父は、直系尊属には該当しないため(ロ)の速算表を使用して、贈与税額を算出します。

 500万円-110万円=390万円
 390万円×20%-25万円=53万円

したがって、寛さんの2024年分の贈与税額は、

 100万円+53万円=1,530,000

以上より[3]が正解です。