FP2級 2019年5月 実技(金財:個人)

【第4問】次の設例に基づいて、下記の各問(《問10》~《問12》)に答えなさい。
 Aさん(60歳)は、10年前に父親の相続により取得した甲土地を所有している。現在は、地元の建設会社に駐車場および資材置場として貸しているが、収益率は低い。
 Aさんが、甲土地の有効活用について知人の不動産会社の社長に相談したところ、「甲土地は最寄駅から近く、周辺は繁華性が高いため、自分の取引先だとドラッグストアのX社が興味を示している。X社は建設協力金方式を望んでいるが、契約形態は事業用借地権でもよいと言っている」とアドバイスを受けた。

<甲土地の概要>
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  • 幅員2mの市道は、建築基準法第42条第2項により特定行政庁の指定を受けた道路である。2m市道の道路中心線は、当該道路の中心部分にある。また、2m市道の甲土地の反対側は宅地であり、がけ地や川等ではない。
  • 甲土地は、建蔽率の緩和について特定行政庁が指定する角地ではない。
  • 指定建蔽率および指定容積率とは、それぞれ都市計画において定められた数値である。
  • 特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域ではない。
  • 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。