FP2級 2019年9月 実技(金財:生保)
【第3問】次の設例に基づいて、下記の各問(《問7》~《問9》)に答えなさい。
Aさん(70歳)は、X株式会社(以下、「X社」という)の創業社長である。Aさんは、今期限りで専務取締役の長男Bさん(43歳)に社長の座を譲り、勇退することを決意している。Aさんは、X社が現在加入している<資料1>の生命保険が解約返戻金のピークを迎えることから、生命保険会社の営業担当者であるファイナンシャル・プランナーのMさんに当該生命保険に関する相談をした。また、AさんはMさんから次期社長である長男Bさんの退職金準備を目的とした下記の<資料2>の生命保険の提案を受けた。
<資料1>X社が現在加入している生命保険の契約内容
<資料1>X社が現在加入している生命保険の契約内容
保険の種類:無配当逓増定期保険(特約付加なし)
<資料2>AさんがMさんから提案を受けた生命保険の内容- 契約年月日
- 2011年12月1日(62歳時加入)
- 契約者(=保険料負担者)
- X社
- 被保険者
- Aさん
- 死亡保険金受取人
- X社
- 保険期間・保険料払込期間
- 78歳満了
- 基本保険金額
- 5,000万円
- 逓増率変更年度
- 第9保険年度
- 年払保険料
- 400万円
- 現時点の解約返戻金額
- 2,900万円
- 保険料の払込みを中止し、払済終身保険に変更することができる。
- 解約返戻金額の80%の範囲内で、契約者貸付制度を利用することができる。
保険の種類:無配当低解約返戻金型終身保険(特約付加なし)
- 契約者(=保険料負担者)
- X社
- 被保険者
- 長男Bさん
- 死亡保険金受取人
- X社
- 保険料払込期間
- 65歳満了
- 死亡保険金額
- 5,000万円
- 年払保険料
- 200万円
- 65歳までの払込保険料累計額
- 4,400万円
- 65歳満了時の解約返戻金額
- 4,600万円(低解約返戻金期間満了時)
- 解約返戻金額の80%の範囲内で、契約者貸付制度を利用することができる。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
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