FP2級 2020年1月 実技(金財:個人)

【第4問】次の設例に基づいて、下記の各問(《問10》~《問12》)に答えなさい。
 Aさん(70歳)は、10年前に父親の相続によりM市内(三大都市圏)にある甲土地(625㎡)を取得している。甲土地は、父親の代からアスファルト敷きの月極駐車場として賃貸しており、駐車場は満車の状態が続いているが、収益性は高くない。
 Aさんは、先日、ハウスメーカーのX社から「甲土地は、最寄駅から徒歩5分の好立地にあり、需要が見込めるので、自己建設方式による賃貸マンションでの有効活用をお勧めします。建築後のマンションは弊社(X社)が一括賃貸借契約(サブリース契約)で賃貸・管理し、賃料を保証します」との提案を受けた。

<甲土地の概要>
d1.png./image-size:541×321
  • 甲土地は、建蔽率の緩和について特定行政庁が指定する角地である。
  • 指定建蔽率および指定容積率とは、それぞれ都市計画において定められた数値である。
  • 特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域ではない。
  • 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。