FP2級 2020年9月 実技(FP協会:資産設計)問10
問10
鶴見さんは、所有しているアパートを賃貸するに当たり、FPの榎田さんに借家契約の説明を受けた。借地借家法に基づく借家契約に関する下表の空欄(ア)~(エ)に入る最も適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句を何度選んでもよいこととする。- 1.制限はない
- 2.公正証書等の書面(電磁的記録による場合を含む)による
- 3.賃貸人に正当事由がない限り更新される
- 4.期間満了により終了し、更新されない
- 5.期間の定めのない契約とみなされる
- 6.1年未満の契約期間も有効である
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
2 | 3 | 4 | 5 |
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
次の図表は普通借家契約と定期借家契約を比較したものです。〔(ア)について〕
定期借家契約の契約は、書面または電磁的記録で契約しなければなりません。書面であれば必ずしも公正証書である必要はありません。
よって、[2]の公正証書等の書面(電磁的記録による場合を含む)によるが正解です。
〔(イ)について〕
普通借家契約では、契約の更新が前提となり、賃貸人が更新を拒絶するためには建物の現状や利用状況等を考慮した正当事由が必要になります。
よって、[3]の賃貸人に正当事由がない限り更新されるが正解です。
〔(ウ)について〕
定期借家契約では、存続期間が満了すると、契約は更新されることなく終了します。ただし、契約終了後、賃貸人・賃借人の合意により再契約することは可能です。
よって、[4]の期間満了により終了しが正解です。
〔(エ)について〕
普通借家契約の契約期間は1年以上でなければなりません。契約期間が1年未満の場合は「期間の定めのない契約」とみなされます。
よって、[5]の期間の定めのない契約とみなされるが正解です。
定期借家契約の契約は、書面または電磁的記録で契約しなければなりません。書面であれば必ずしも公正証書である必要はありません。
よって、[2]の公正証書等の書面(電磁的記録による場合を含む)によるが正解です。
〔(イ)について〕
普通借家契約では、契約の更新が前提となり、賃貸人が更新を拒絶するためには建物の現状や利用状況等を考慮した正当事由が必要になります。
よって、[3]の賃貸人に正当事由がない限り更新されるが正解です。
〔(ウ)について〕
定期借家契約では、存続期間が満了すると、契約は更新されることなく終了します。ただし、契約終了後、賃貸人・賃借人の合意により再契約することは可能です。
よって、[4]の期間満了により終了しが正解です。
〔(エ)について〕
普通借家契約の契約期間は1年以上でなければなりません。契約期間が1年未満の場合は「期間の定めのない契約」とみなされます。
よって、[5]の期間の定めのない契約とみなされるが正解です。
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