FP2級 2021年1月 実技(金財:生保)
【第1問】次の設例に基づいて、下記の各問(《問1》~《問3》)に答えなさい。
X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(59歳)は、妻Bさん(51歳)および長男Cさん(19歳)との3人家族である。Aさんは、大学卒業後、X社に入社し、以後、現在に至るまで同社に勤務している。
Aさんは、60歳の定年まであとわずかとなり、今後の資金計画を検討するにあたり、公的年金制度から支給される老齢給付について理解を深めたいと思っている。
また、今年20歳になる大学生の長男Cさんの国民年金の保険料に関して、学生納付特例制度の仕組みを知りたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
<Aさんとその家族に関する資料>
Aさんは、60歳の定年まであとわずかとなり、今後の資金計画を検討するにあたり、公的年金制度から支給される老齢給付について理解を深めたいと思っている。
また、今年20歳になる大学生の長男Cさんの国民年金の保険料に関して、学生納付特例制度の仕組みを知りたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
<Aさんとその家族に関する資料>
- Aさん(1961年3月22日生まれ・会社員)
- 公的年金加入歴:下図のとおり(60歳までの見込みを含む)20歳から大学生であった期間(25月)は国民年金に任意加入していない。
- 全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入中。
- 妻Bさん(1969年8月10日生まれ・専業主婦)
- 公的年金加入歴:18歳で就職してからAさんと結婚するまでの10年間(120月)、厚生年金保険に加入。結婚後は、国民年金に第3号被保険者として加入している。
- 全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。
- 長男Cさん(2001年7月10日生まれ・大学生)
- 全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。
- 妻Bさんおよび長男Cさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
- 家族全員、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
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