FP2級 2021年5月 実技(FP協会:資産設計)問1

問1

「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」および「著作権法」に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
  1. 個人情報取扱事業者が、本人との契約書を通じて、契約者本人の個人情報を取得する場合、原則として、契約締結前に本人に対し、個人情報の利用目的を明示しなければならない。
  2. 個人情報は、生存する個人が特定できる情報であり、死者の情報は原則として対象外である。
  3. 著作権の保護に関し、公表された他人の著作物を自分の著作物に引用する場合、内容的に自ら作成する部分が「主」で引用部分が「従」でなければならない。
  4. 著作権の保護に関し、生活者向け講演会において、他人の著作物をコピーして教材として使用する場合、参加費が無料であれば著作権者の許諾は必要ない。
(ア)(イ)(ウ)(エ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)(エ)
×

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規

解説

  1. 〇適切。契約書等の書面に記載された本人の個人情報を取得する場合には、あらかじめ、本人に対しその利用目的を明示しなければなりません。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は除かれます。
  2. 〇適切。個人情報は「生存する個人の情報」と定義されているため、死者の情報は個人情報に当たらず保護の対象ではありません。ただし、死者に関する情報が遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には個人情報に該当します。
  3. 〇適切。公表された他人の著作物を自分の著作物に引用する場合は、自己の作成部分が「主」で、引用する部分が「従」という主従関係でなければなりません。他にも引用する際には、引用部分が明確に区別されていること、引用元を明示していること、正当な範囲の引用であることなどに気を付ける必要があります。
  4. ×不適切。著作権の一つに複製権があり、著作者に無断で著作物をコピーすることは著作権の侵害行為に当たります。講演会での使用は私的利用の範囲を越えるため、著作権者の許諾が必要になります。参加費の有無は関係ありません。