FP2級過去問題 2021年9月学科試験 問34
問34
所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算できるものはどれか。- 生活の用に供していた自家用車を売却したことにより生じた損失の金額
- 別荘を譲渡したことにより生じた損失の金額
- 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額
- 不動産の貸付けが事業的規模でない場合において、その貸付けによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額
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正解 4
問題難易度
肢113.6%
肢27.0%
肢321.0%
肢458.4%
肢27.0%
肢321.0%
肢458.4%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
- 不適切。家具・衣類や日常使う自動車など通常生活に必要な生活用動産の譲渡で生じた所得は、所得税法上の非課税所得となります。このため反対に損失が出た場合でも、それを他の所得と損益通算することはできません。
- 不適切。ゴルフ会員権や別荘などのように、生活に通常必要でない資産の譲渡で生じた損失額は、他の所得と損益通算できません。
- 不適切。不動産所得の損失額のうち、土地等の取得に要した借入金の利子の金額は、他の所得と損益通算できません。
- [適切]。不動産所得の損失額は、貸付規模が事業的であるか否かにかかわらず他の所得と損益通算できます。
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