FP2級過去問題 2021年9月学科試験 問38

問38

法人が納付した次に掲げる税金のうち、法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されるものはどれか。
  1. 法人税の本税
  2. 法人住民税の本税
  3. 法人事業税の本税
  4. 法人税を延滞したことにより支払った延滞税

正解 3

問題難易度
肢112.7%
肢214.4%
肢357.6%
肢415.3%

解説

  1. 不適切。法人税は、所得を得たことに対して課される税であって、所得を得るために要した原価・費用・損失のいずれにも当たりません。このため、所得を計算する際の損金にはなりません。
  2. 不適切。法人住民税は、所得を得たことに対して課される税であって、所得を得るために要した原価・費用・損失のいずれにも当たりません。このため、所得を計算する際の損金にはなりません。
  3. [適切]。法人事業税は、その全額を申告書を提出した事業年度の損金の額に算入することができます。事業で公共サービスや公共施設を利用していることに対する課税なので、所得を生むための費用として認められています。
  4. 不適切。懲罰的な意味合いの租税公課(延滞税、過滞税、罰金など)は損金に算入できません。ペナルティとして支払うものを費用扱いにしてしまっては、悪い行為に対する制裁の効果が薄れてしまうためです。
したがって適切な記述は[3]です。
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