FP2級 2021年9月 実技(金財:個人)

【第4問】次の設例に基づいて、下記の各問(《問10》~《問12》)に答えなさい。
 会社員のAさん(57歳)は、8年前に父親の相続によりM市内(三大都市圏)にある甲土地(440㎡)を取得している。甲土地は、父親の代から月極駐車場(青空駐車場)として賃貸しているが、数台の空きがあり、収益性は高くない。
 Aさんは、先日、ハウスメーカーのX社から「2年後、甲土地から徒歩10分の最寄駅近くに有名私立大学のキャンパスが移転してきます。需要が見込めますので、賃貸アパートを建築しませんか。弊社に一括賃貸(普通借家契約・マスターリース契約(特定賃貸借契約))していただければ、弊社が入居者の募集・建物管理等を行ったうえで、賃料を保証させていただきます」と提案を受けた。
 Aさんは、X社の提案を積極的に検討したいと思っているが、賃貸アパートを経営した経験はなく、判断できないでいる。

<甲土地の概要>
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  • 甲土地は、建蔽率の緩和について特定行政庁が指定する角地である。
  • 指定建蔽率および指定容積率とは、それぞれ都市計画において定められた数値である。
  • 特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域ではない。
  • 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。