FP2級 2021年9月 実技(金財:個人)
【第5問】次の設例に基づいて、下記の各問(《問13》~《問15》)に答えなさい。
Aさん(75歳)は、妻を10年前に亡くし、現在は長男Bさん(45歳)家族とX市内の自宅で同居している。独身の二男Cさん(40歳)は他県に所在する企業に勤務しており、当地で持家(マンション)に住んでいる。二男Cさんは、X市に戻る意思はない。
Aさんは、自宅および自宅に隣接する賃貸アパート等の財産を同居する長男Bさんに承継してもらいたいと考えているが、自身の相続が起こった際に遺産分割で争いが生じるのではないかと心配している。なお、賃貸アパートは、土地の有効活用と相続対策を考えて、2018年2月に自己資金で建築し、同年3月から全室賃貸中である。
<Aさんの家族構成(推定相続人)>
長男Bさん:会社員。妻と子2人がおり、Aさんと同居している。
二男Cさん:会社員。持家(マンション)に住んでいる。
<Aさんの主な所有財産(相続税評価額)>
Aさんは、自宅および自宅に隣接する賃貸アパート等の財産を同居する長男Bさんに承継してもらいたいと考えているが、自身の相続が起こった際に遺産分割で争いが生じるのではないかと心配している。なお、賃貸アパートは、土地の有効活用と相続対策を考えて、2018年2月に自己資金で建築し、同年3月から全室賃貸中である。
<Aさんの家族構成(推定相続人)>
長男Bさん:会社員。妻と子2人がおり、Aさんと同居している。
二男Cさん:会社員。持家(マンション)に住んでいる。
<Aさんの主な所有財産(相続税評価額)>
- 現預金:5,000万円
- 自宅
①敷地(250㎡):6,000万円(注1)
②建物:2,500万円 - 賃貸アパート(全室賃貸中)
①敷地(250㎡):5,000万円(注1)(注2)
②建物(6室):3,000万円 - 合計:2億1,500万円
- 「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」適用前の金額
- 貸家建付地としての評価額
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
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