FP2級 2022年5月 実技(FP協会:資産設計)問1

問1

ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)は、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえで関連業法等を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
  1. 社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客である個人事業主が受ける雇用関係助成金申請の書類を作成して手続きを代行し、顧客から報酬を受け取った。
  2. 生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、具体的な必要保障額を試算した。
  3. 税理士資格を有していないFPが、参加費無料の相談会で、相談者が持参した資料に基づき、具体的な納税額を計算した。
  4. 弁護士資格を有していないFP(遺言者や公証人と利害関係はない成年者)が、顧客から依頼されて公正証書遺言の証人となり、顧客から適正な報酬を受け取った。
(ア)(イ)(ウ)(エ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)(エ)
××

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規

解説

  1. ×不適切。労働保険の書類の作成、給付金の手続きおよび助成金の申請等は、社会保険労務士の独占業務です。よって、社会保険労務士資格を有していないFPは、雇用関係助成金等の申請書類の作成および手続きの代行をすることはできません。
  2. 〇適切。生命保険募集人・保険仲立人の登録をしていないFPが、顧客のライフプランに基づき具体的な必要保障額を試算することは問題ありません。ただし、保険業法により保険募集行為をすることは禁じられています。
  3. ×不適切。税理士の独占業務には「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」の3つがあり、有償・無償を問わずこれらの業務を行うことは禁止されています。具体的な納税額の計算等は税理士業務における税務相談に該当するため、税理士資格を有していないFPは、たとえ無料であっても具体的な納税額の計算をすることはできません。
  4. 〇適切。公正証書遺言の証人となるために特別な資格を有する必要はないため、弁護士資格を有していないFPでも証人となることは可能です。また、それに対する報酬を受け取ることも問題ありません。ただし、未成年者や遺言者もしくは公証人と利害関係がある者は証人になることはできません。