FP2級 2023年5月 実技(金財:生保)
【第1問】次の設例に基づいて、下記の各問(《問1》~《問3》)に答えなさい。
Aさん(59歳)は、大学卒業後、X株式会社(以下、「X社」という)に入社し、以後、現在に至るまで同社に勤務しており、2023年12月に満60歳で定年を迎える。Aさんは、X社の継続雇用制度を利用して65歳まで働く予定である。
Aさんは、今後の資金計画を検討するにあたり、公的年金制度から支給される老齢給付や、雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金について理解を深めたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
<X社の継続雇用制度の雇用条件>
<Aさん夫妻に関する資料>
Aさんは、今後の資金計画を検討するにあたり、公的年金制度から支給される老齢給付や、雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金について理解を深めたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
<X社の継続雇用制度の雇用条件>
- 1年契約の嘱託雇用で、1日8時間(週40時間)勤務
- 賃金月額は60歳到達時の60%(月額27万円)で賞与はなし
- 厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入
<Aさん夫妻に関する資料>
- Aさん(1963年12月11日生まれ・会社員)
- 公的年金加入歴:下図のとおり(65歳までの見込みを含む)。20歳から大学生であった期間(28月)は国民年金に任意加入していない。
- 全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入中
- 妻Bさん(1967年10月20日生まれ・パートタイマー)
- 公的年金加入歴:18歳でX社に就職してからAさんと結婚するまでの7年間(84月)、厚生年金保険に加入。結婚後は、国民年金に第3号被保険者として加入している。
- 全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。
- 妻Bさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
- Aさんおよび妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
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