FP2級 2023年9月 実技(金財:個人)

【第4問】次の設例に基づいて、下記の各問(《問10》~《問12》)に答えなさい。
 Aさん(55歳)は、5年前に父親の相続(単純承認)により取得した自宅(建物とその敷地である甲土地)および月極駐車場(青空駐車場・乙土地)を所有している。父親が45年前に甲土地とともに購入した建物は老朽化が進んでおり、Aさんは自宅での生活に不便さを感じている。また、所有する月極駐車場では、その一部に空車が続いている。
 Aさんは、甲土地(自宅)および乙土地(駐車場)を売却し、同じ地域にマンションを購入して移り住むことを考えているが、相続した甲土地および乙土地を売却することに少し後ろめたさを感じている。先日、Aさんは、不動産会社を通じ、ドラッグストアのX社から「甲土地および乙土地に新規出店させていただけませんか。なお、甲土地および乙土地については、Aさんに建設協力金方式による有効活用をご検討いただきたいと考えています」との提案を受けた。

<甲土地および乙土地の概要>
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  • 甲土地、甲土地と乙土地を一体とした土地は、建蔽率の緩和について特定行政庁が指定する角地である。
  • 指定建蔽率および指定容積率とは、それぞれ都市計画において定められた数値である。
  • 特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域ではない。
  • 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。