FP2級 2024年1月 実技(FP協会:資産設計)問21
問21
住吉さんは、FPの宮本さんに配偶者居住権について質問をした。配偶者居住権に関する次の記述の空欄(ア)~(エ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については、配偶者居住権の要件を満たしているものとする。- 配偶者居住権は、遺贈により、配偶者に取得させること(ア)。また、配偶者居住権を有する者が死亡した場合、配偶者居住権は、その者の相続に係る相続財産と(イ)。
- 配偶者居住権の存続期間は、原則として(ウ)までとされ、配偶者居住権を取得した者はその建物の所有者に対して、配偶者居住権の設定の登記を請求すること(エ)。
- (ア)ができる (イ)なる (ウ)相続開始時から6ヵ月後 (エ)はできない
- (ア)ができる (イ)ならない (ウ)配偶者の死亡時 (エ)ができる
- (ア)はできない (イ)なる (ウ)配偶者の死亡時 (エ)はできない
- (ア)はできない (イ)ならない (ウ)相続開始時から6ヵ月後 (エ)ができる
広告
正解 2
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
〔(ア)について〕
配偶者居住権は、相続対象となった建物の価値を所有権と居住権に分け、所有権を子が、居住権を配偶者が取得することで、配偶者が終身その自宅に無償で住み続けられる仕組みです。配偶者居住権は、遺贈や遺産分割で配偶者に取得させることができます。
〔(イ)について〕
配偶者居住権は、被相続人と同居していた配偶者をそのまま自宅に住まわせるために認められる一身専属的な権利なので、配偶者の死亡により存続期間が終了します。したがって、相続の対象にはなりません。また、第三者に譲渡することもできません。
〔(ウ)について〕
配偶者居住権の存続期間は、原則として配偶者の死亡時までとされています。ただし、遺産の分割協議等で別段の定めをしたときは、その定めることろによります。
〔(エ)について〕
配偶者居住権は、住んでいるだけで対抗できる建物賃貸借とは異なり、登記をしなければ第三者に対抗することができません。このため、建物の所有者は配偶者居住権の登記を備えさせる義務を負います。配偶者居住権を取得した者は、この義務を根拠にして設定登記を請求することができます。
配偶者居住権は、相続対象となった建物の価値を所有権と居住権に分け、所有権を子が、居住権を配偶者が取得することで、配偶者が終身その自宅に無償で住み続けられる仕組みです。配偶者居住権は、遺贈や遺産分割で配偶者に取得させることができます。
〔(イ)について〕
配偶者居住権は、被相続人と同居していた配偶者をそのまま自宅に住まわせるために認められる一身専属的な権利なので、配偶者の死亡により存続期間が終了します。したがって、相続の対象にはなりません。また、第三者に譲渡することもできません。
〔(ウ)について〕
配偶者居住権の存続期間は、原則として配偶者の死亡時までとされています。ただし、遺産の分割協議等で別段の定めをしたときは、その定めることろによります。
〔(エ)について〕
配偶者居住権は、住んでいるだけで対抗できる建物賃貸借とは異なり、登記をしなければ第三者に対抗することができません。このため、建物の所有者は配偶者居住権の登記を備えさせる義務を負います。配偶者居住権を取得した者は、この義務を根拠にして設定登記を請求することができます。
広告