FP2級 2024年5月 実技(金財:個人)

【第3問】次の設例に基づいて、下記の各問(《問7》~《問9》)に答えなさい。
 会社員のAさん(50歳)は、妻Bさん(48歳)、長女Cさん(24歳)、長男Dさん(19歳)および二男Eさん(14歳)との5人暮らしである。Aさんは、証券会社のX証券とY証券のそれぞれに特定口座(源泉徴収あり)を開設して上場株式の売買を行っている。また、長女Cさんが学生納付特例制度の適用を受けていた期間の国民年金保険料について、2023年中にAさんがまとめて支払っている。なお、下記の〈Aさんの2023年分の収入等に関する資料〉において、「▲」は赤字であることを表している。

〈Aさんとその家族に関する資料〉
Aさん(50歳)
会社員
妻Bさん(48歳)
パートタイマー。2023年中に給与収入80万円を得ている。
長女Cさん(24歳)
大学院生。2023年中の収入はない。
長男Dさん(19歳)
大学生。2023年中の収入はない。
二男Eさん(14歳)
中学生。2023年中の収入はない。

〈Aさんの2023年分の収入等に関する資料〉
  1. 給与収入の金額:950万円
  2. 不動産所得の金額:▲15万円(白色申告)
    • 損失の金額15万円には、当該不動産所得を生ずべき土地の取得に係る負債の利子の額10万円が含まれている。
  3. 上場株式に係る譲渡所得の金額
    X証券の特定口座(源泉徴収あり)
    ▲50万円
    Y証券の特定口座(源泉徴収あり)
    320万円
  4. 一時払変額個人年金保険(10年確定年金)の解約返戻金
    契約年月
    2015年10月
    契約者(=保険料負担者)・被保険者
    Aさん
    死亡給付金受取人
    妻Bさん
    解約返戻金額
    500万円
    正味払込保険料
    450万円
  • 妻Bさん、長女Cさん、長男Dさんおよび二男Eさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
  • Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
  • Aさんとその家族の年齢は、いずれも2023年12月31日現在のものである。
  • 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。