FP2級 2024年5月 実技(金財:個人)
【第4問】次の設例に基づいて、下記の各問(《問10》~《問12》)に答えなさい。
上場企業に勤務する会社員のAさん(50歳)は、X市内の実家で1人暮らしをしていた父親が2023年10月に死亡したことに伴い、実家の建物とその敷地である甲土地を相続により取得した。Aさんの父親が45年前に建築してから死亡するまで自宅として使用してきた実家の建物は、老朽化が進んでいる。なお、Aさんの父親の相続において、法定相続人はAさんのみであり、相続に係る申告・納税等の手続は完了している。
Aさんは、Y市内の自宅で妻Bさん(50歳)および長女Cさん(18歳)と暮らしており、相続後に空き家となっている実家の売却を検討していたが、先日、知り合いの不動産会社の社長から「甲土地は最寄駅から徒歩3分の好立地にあり、相応の需要が見込めるため、賃貸マンション経営を検討してみてはどうか」との提案があったことから、甲土地の有効活用に興味を持ち始めている。
〈甲土地の概要〉
Aさんは、Y市内の自宅で妻Bさん(50歳)および長女Cさん(18歳)と暮らしており、相続後に空き家となっている実家の売却を検討していたが、先日、知り合いの不動産会社の社長から「甲土地は最寄駅から徒歩3分の好立地にあり、相応の需要が見込めるため、賃貸マンション経営を検討してみてはどうか」との提案があったことから、甲土地の有効活用に興味を持ち始めている。
〈甲土地の概要〉
- 甲土地は、建蔽率の緩和について特定行政庁が指定する角地である。
- 指定建蔽率および指定容積率とは、それぞれ都市計画において定められた数値である。
- 特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域ではない。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
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