FP2級 2024年9月 実技(金財:生保)
【第4問】次の設例に基づいて、下記の各問(《問10》~《問12》)に答えなさい。
会社員のAさんは、妻Bさん、長女Cさんおよび長男Dさんとの4人家族である。Aさんは、2024年中に妻Bさんの入院・手術に係る医療費を支払ったため、医療費控除の適用を受けたいと思っている。
また、Aさんは、2024年中に一時払養老保険(10年満期)の満期保険金および一時払変額個人年金保険(10年確定年金)の解約返戻金を受け取っている。
〈Aさんとその家族に関する資料〉
また、Aさんは、2024年中に一時払養老保険(10年満期)の満期保険金および一時払変額個人年金保険(10年確定年金)の解約返戻金を受け取っている。
〈Aさんとその家族に関する資料〉
- Aさん(53歳)
- 会社員
- 妻Bさん(50歳)
- 専業主婦。2024年中の収入はない。
- 長女Cさん(24歳)
- アルバイト。2024年中に給与収入150万円を得ている。
- 長男Dさん(19歳)
- 大学生。2024年中の収入はない。
- 給与収入の金額:830万円
- 一時払養老保険(10年満期)の満期保険金
- 契約年月
- 2014年6月
- 契約者(=保険料負担者)・被保険者
- Aさん
- 死亡保険金受取人
- 妻Bさん
- 満期保険金受取人
- Aさん
- 満期保険金額
- 320万円
- 正味払込保険料
- 300万円
- 一時払変額個人年金保険(10年確定年金)の解約返戻金
- 契約年月
- 2015年6月
- 契約者(=保険料負担者)・被保険者
- Aさん
- 死亡保険金受取人
- 妻Bさん
- 解約返戻金額
- 600万円
- 正味払込保険料
- 500万円
- 妻Bさん、長女Cさんおよび長男Dさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
- Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
- Aさんとその家族の年齢は、いずれも2024年12月31日現在のものである。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
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