FP2級 2025年1月 実技(FP協会:資産設計)問20

問20

関根さんは、遺言書の作成を検討しているため、FPの氷室さんに相談をした。氷室さんが行った次の(ア)~(エ)の説明について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、遺言書保管所とは、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」に定める遺言書保管所をいうものとする。
  1. 「公正証書による遺言をした人は、その遺言を自筆証書による遺言によって撤回することができます。」
  2. 「パソコンで自筆証書遺言書に添付する財産目録を作成する場合、当該目録のすべてのページに署名および押印をする必要があります。」
  3. 「自筆証書遺言書保管制度では、自筆証書遺言書の保管を申請する場合、疾病等で遺言者本人が遺言書保管所へ出頭することが難しいときであっても、代理人が出頭することは認められていません。」
  4. 「自筆証書遺言書保管制度により遺言書保管所に保管されている自筆証書遺言書は、相続開始後に家庭裁判所の検認を受ける必要があります。」
(ア)(イ)(ウ)(エ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)(エ)
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分野

科目:F.相続・事業承継
細目:3.相続と法律

解説

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