FP2級 2026年5月学科試験 問55

問55

下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続が開始した場合の相続税における遺産に係る基礎控除額として、最も適切なものはどれか。なお、Cさんは相続の放棄をしている。また、Dさんは、Aさん夫婦の普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)である。

〈親族関係図〉
55.png/image-size:473×188
  1. 4,200万円
  2. 4,800万円
  3. 5,400万円
  4. 6,000万円

正解 2

解説

遺産に係る基礎控除額は、以下の式で計算します。

 3,000万円+600万円×法定相続人の数

相続税計算上の法定相続人の数を考えるにあたって、注意点すべき点は次の2つです。
  • 相続の放棄がなかったものとして考える
  • 普通養子は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までしか算入できない
放棄がなかったものとして考えた場合、法定相続人は、妻Bさん・実子Cさん・養子Dさんの3人です。実子がいる場合は養子を1人まで加えることができるため、Dさんを除外する必要はありません。以上より、法定相続人の数は「3人」です。

 3,000万円+600万円×3人=4,800万円

したがって[2]が適切です。