FP2級 2026年5月 実技(FP協会:資産設計)問6

問6

露木さんが取引をしている国内の証券会社から送付された当年分の特定口座年間取引報告書(抜粋)が下記<資料>のとおりである場合、翌年に繰り越すことのできる上場株式等の譲渡損失の金額(上限)を計算しなさい。なお、露木さんはこの他に有価証券取引は行っておらず、前年以前から繰り越された上場株式等の譲渡損失はないものとする。また、解答に当たっては、解答欄に記載されている単位に従うこと。
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  • 問題作成の都合上、一部を「***」にしてある。

正解 

 1,490,000(円)

分野

科目:C.金融資産運用
細目:10.金融商品と税金

解説

上場株式等の譲渡損失は、上場株式等の配当や公社債等の利子等と損益通算することができます。損益通算してもなお控除しきれない損失が残った場合には、その損失額を翌年以降に繰り越すことができます。したがって、繰越可能な金額は「譲渡損失の金額-上場株式等の配当等の額」で求めることになります。

③差引金額(上場株式等の譲渡所得等の金額)は、

 ①3,500,000円-②5,300,000円=▲1,800,000円

⑨特定上場株式等の配当等の合計と⑮上記以外のものの合計は、

 ④200,000円+⑦100,000円+⑩10,000円=310,000円

以上より、繰り越すことのできる上場株式等の譲渡損失の金額は、

 1,800,000円-310,000円=1,490,000円

したがって正解は1,490,000円です。