FP2級 2026年5月 実技(FP協会:資産設計)問16
問16
下記<資料>に基づき、真野さんが契約している火災保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、超過保険や一部保険には該当せず、保険契約は有効に継続しているものとする。また、記載のない事項については一切考慮しないものとする。

- 噴火により、建物と家財が全損となった場合でも、補償の対象とならない。
- 真野さんの飼い犬が、近所の子どもにかみついてケガをさせた場合の法律上の損害賠償責任は、補償の対象となる。
- 自宅の車庫に置いていた自動車が火災により損壊した場合でも、家財として補償の対象とならない。
- 突風により、建物と家財が全損となった場合、合計で1,800万円の損害保険金が支払われる。
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正解 1
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
- [不適切]。⑥地震・噴火・津波により建物および家財が全損となった場合でも、地震保険による補償の対象となります。
- 適切。火災保険の特約に付帯している個人賠償責任特約は、飼い犬が他人に噛みついてケガをさせて場合などの偶発的な事故による損害賠償責任を負担します。
- 適切。自宅の車庫に置いていた自動車が火災により損壊した場合は、自動車保険での補償対象となるため家財として補償の対象とはなりません。
- 適切。②風災、ひょう災、雪災により建物と家財が全損となった場合、建物で1,200万円、家財で600万円の合計1,800万円の損害保険金が支払われます。
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