FP2級 2026年5月 実技(FP協会:資産設計)問22

問22

住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものは○、不適切なものは×を選択しなさい。なお、記載のない事項については住宅ローン控除の適用要件をすべて満たしているものとする。
  1. 住宅ローン控除は、取得した住宅への入居が取得した年の翌年となった場合であっても、取得した年分から適用を受けることができる。
  2. 当年分の住宅ローン控除可能額が所得税から控除しきれない場合、その差額を翌年度の住民税から控除することができるが、そのためには、市区町村への住民税の申告が必要である。
  3. 夫婦が連帯債務により住宅ローンを組んで共有名義で住宅を取得した場合、夫婦それぞれが住宅ローン控除の適用を受けることができる。
  4. 住宅ローン控除の適用を受けていた者が、勤務先からの転勤命令により同居家族と共に転居し、家屋を居住の用に供しなくなり住宅ローン控除の適用を受けることができなくなった場合であっても所定の手続きを行い、転勤終了後にその家屋に戻って再び居住の用に供したときは、残りの控除期間について住宅ローン控除の再適用を受けることができる。
(ア)(イ)(ウ)(エ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)(エ)
××

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:6.税額控除

解説

  1. ×不適切。住宅ローン控除の適用を受けるためには、家屋を取得した日から6カ月以内に居住し、かつ、適用を受ける各年の12月31日までに引き続き住んでいることが要件になります。そのため、取得した住宅への入居が取得した年の翌年となった場合、取得した年分から適用を受けることはできません。
  2. ×不適切。住宅ローン控除可能額が所得税から控除しきれない場合、その残余額は翌年の住民税から控除されます。市区町村への申告は不要で、自動的に控除になります。
  3. 〇適切。ペアローンは夫婦それぞれが契約者として住宅ローンを契約するため、夫婦それぞれが住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けることができます。
  4. 〇適切。転勤等のやむを得ない事情により住宅ローン控除の対象となっている住宅に住まなくなっていた場合、所定の手続きを行い、その家屋に戻って再び居住の用に供したときは、残りの控除期間について住宅ローン控除の再適用を受けることができます。