FP2級過去問題 2021年5月学科試験 問36
問36
個人事業税の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 個人事業税の徴収は、特別徴収の方法による。
- 個人事業税の標準税率は、一律3%である。
- 個人事業税の課税標準の計算上、事業主控除として最高390万円を控除することができる。
- 医業などの社会保険適用事業に係る所得のうち社会保険診療報酬に係るものは、個人事業税の課税対象とならない。
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正解 4
問題難易度
肢113.3%
肢211.9%
肢319.1%
肢455.7%
肢211.9%
肢319.1%
肢455.7%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:9.個人事業税
解説
- 不適切。特別徴収とは、給料から天引きして税金を徴収する方法です。個人事業税は特別徴収ではなく、各都道府県から送付される納税通知書により、原則として年に2回(8月と11月)に分けて納付する普通徴収です。
- 不適切。個人事業税の標準税率は業種ごとに異なり3%~5%となっています。個人事業税の課税対象となる業種が定められており、その業種を3つの区分に分けて税率が決められています。例えば物品販売業や製造業などは5%、畜産業や水産業などは4%、あんまなどその他の医業に類する事業などは3%です。
- 不適切。個人事業税は次の計算式で算出されます。
(事業の所得の金額-290万円)×税率
この計算式内の290万円は事業主控除額です。どの個人事業主であってもこの控除をすることができます。そのため、事業の所得※が290万円以下であれば個人事業税がかからないということになります。
※青色申告特別控除額と事業専従者給与控除を加えた額 - [適切]。医業などの社会保険が適用される事業を行っている場合、個人事業税を算出するにあたり、社会保険が適用される報酬や経費はすべて除外して計算します。社会保険が適用される診療や投薬などは個人事業税の課税対象とはならず、健康診断や美容整形などの社会保険が適用されない報酬は課税対象となります。
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