2018年9月学科試験 問37 解説文
にゅんさん
(No.1)
“役員退職給与を損金の額に算入するためには、所定の時期に確定額を支給する旨の定めの内容をあらかじめ税務署長に届け出なければならない。”
とありますので解説は
「役員退職給与は、不相当に高額な部分の金額を除き、損金の額に算入することができます。」
ではなく
「役員退職給与は、不相当に高額な部分の金額を除き、税務署へあらかじめ届け出る必要はありません」
となるかと思われますが。
確認のほどお願いします。
2019.01.16 08:20
管理人
(No.2)
ご指摘の通り、選択肢と解説の辻褄があっていませんでしたね。以下のように訂正いたしました。
「役員退職給与の支給について税務署長に届け出る必要はありません。ただし、不相当に高額な部分の金額については後から損金算入を否認されることがあります。」
2019.01.16 11:29
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