カテゴリー違いでは?
いさん
(No.1)
いつもお世話になっております。
カテゴリー タックスプランニング・税額控除(D-6)で
No.19に配当控除(2014年1月試験 問35)の問題が紛れ込んでおりました。
ちょっとビックリしました。
修正していただけると有り難いです。
2019.08.03 11:08
管理人
(No.2)
カテゴリ通りと認識しているのですが、間違っていたら突っ込んでください。
以下、国税庁のHPより引用
剰余金の配当などの配当所得があるときには、一定の方法で計算した金額の税額控除を受けることができます。これを配当控除といいます。
2019.08.03 18:19
いさん
(No.3)
失礼しました。
2019.08.04 05:35
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