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  • [0122]特定居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税

特定居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税

まるこさん
(No.1)
収入金額:
6000万円(譲渡価額)-5000万円(買換資産取得価額)=1000万円
取得費・譲渡費用:
{300万円(概算取得費)+240万円(譲渡費用)}×1000万円(収入金額)/6000万円(譲渡価額)=90万円


という問題が某参考書にあったのですが、取得費と譲渡費用に収入金額をかけて譲渡価額で割るのがどうしてなのか分かりません。
参考書をめくってみましたが、そのような記述を見つけられず、こちらで質問させていただきました。解説いただけたら嬉しいです。
2019.08.25 23:11
管理人
(No.2)
「買換えの特例」の適用を受けて収入金額が生じた場合、譲渡価額のうち収入金額に対応する取得費及び譲渡費用のみを計上して、譲渡所得を計算します。

譲渡価額:6,000万円
買換資産取得価額:5,000万円
「買換えの特例」後の収入金額:1,000万円(譲渡価額の1/6)

取得費+譲渡費用:540万円
取得費+譲渡費用のうち収入金額に対応する金額:540万円×1/6=90万円

譲渡所得の金額=1,000万円-90万円=910万円

540万円は6,000万円全体に係る費用であるため、収入金額の1,000万円に対して満額の費用を計上することは適切ではありません。なので、費用全体のうち収入金額である1,000万円分だけを費用として認めますよということです。
2019.08.26 10:54
管理人
(No.3)
1/6というのは、譲渡価額に対する収入金額の割合です。

収入金額1,000万円÷譲渡価額6,000万円=1/6
2019.08.26 10:57
まるこさん
(No.4)
突然の質問にも分かりやすく答えていただきありがとうございます。大変分かりやすかったです。
2019.08.26 11:24
カティヤマさん
(No.5)
まるこさんと同じ問題集を使ってる気がします!
わたしもそこがわからなかったので、スッキリできました!
ありがとうございます😊
2019.08.28 00:53

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