解説お願い致します
ゆっきーさん
(No.1)
不動産の売買契約上の留意点について、選択肢1が適切である理由が分かりません。
TAC出版のみんなが欲しかったFPの教科書で勉強をしておりますが、「公簿取引で契約した場合、後日実測した面積と異なっていても、売買代金の増減精算は行いません。」と記載されています。
選択肢1→「登記記録の面積を基準とした価額で売買契約を締結し…」と書かれているので、これは公簿取引を指していると認識しておりますが、違うのでしょうか?
2019.10.25 20:34
管理人
(No.2)
肢1は、暫定的に登記上の面積で契約し、後から実測面積との差を精算するので実測取引の説明となります。
実測取引には、実際に測った面積を契約書面に記載する方法と、とりあえず登記上の面積を記載しておいて面積の差異の精算についての条項を加える方法があるようです。本肢の記述は後者の方法に該当します。
2019.10.26 10:45
ゆっきーさん
(No.3)
問題文は腑に落ちませんが、説明には納得できました。
2019.10.26 12:11
管理人
(No.4)
全国不動産協会:売買契約のチェックポイント
https://www.zennichi.or.jp/public/knowledge/sale/6-2/
上記ページに実測取引の記載があるので引用します。
「土地の面積は、登記記録(登記簿)に表示された面積と実際の面積が違うことがあります。したがって、売り主が引き渡しまでの間に土地の実測を行うことも多いようです。実測の結果、登記記録(登記簿)の面積と実測した面積が違う場合は、その面積の差に応じて、売買代金を精算します。(実測をするのみであえて精算しないこともあります。)一般的に、売買代金の精算は、当初の売買代金と当初の売買面積(登記記録(登記簿)上の面積)に基づく1㎡当たりの単価を用いて行われます。」
この説明から、当初の売買代金は登記上の面積で契約し、契約から引き渡しまでの間に実測し、後から差異を清算をする方法が用いられていることがわかります。肢1は上記の方法があるという記述ですので「適切」と言えます。
公簿取引とは、登記上の面積と実測面積との差異があっても売買代金の増減額をしない旨を定めた売買契約となりますので、登記上の面積を基準に売買契約を結んだからと言って、それが直ちに公簿取引になるわけではないと言えるのではないでしょうか。
2019.10.26 13:49
ゆっきーさん
(No.5)
問題文含め、大変よく分かりました。
今後もこちらのサイトを利用させていただきます。
2019.10.26 23:57
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