2018年1月試験 実技[金財・個人] 問15

天童さん
(No.1)
いつも活用させていただいております。
表題の問題の④の答えは12,345(万円)で、それぞれ相続税額の合算(7,065万円+2640万円+2640万円)によって解答が導かれますが、長男Cさんは相続時精算課税制度を受けており、3000万円-2500万円=500万円×20%の100万円の贈与税を支払っていると思います。相続時に相続税より控除されると思うのですが、④の解答にはこの100万円は考慮しなくてもいいのでしょうか?
2020.01.09 20:47
管理人
(No.2)
下記、国税庁Webページの通り、相続税の計算は、

1.各人の課税価格の計算
2.相続税の総額の計算
3.各人ごとの相続税額の計算
4.各人の納付税額の計算

の順で行います。

No.4152 相続税の計算
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm

支払った贈与税の控除、相続税の2割加算、未成年者控除、障害者控除、外国税額控除等は4.の段階で加減します。これらの控除等は各人に固有のものだからです。

FP検定の計算問題は、2.の相続税の総額を問うものですので納付贈与税額の控除を考慮する必要はありません。同様に、相続人に兄弟姉妹がいる場合でも2割加算する必要もありません。
2020.01.10 09:37
天童さん
(No.3)
理解できました。
大変ありがとうございました!!
2020.01.10 11:34

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