2014年5月試験  学科 問56

はせさん
(No.1)
いつも勉強させて頂き、ありがとうございます。

タイトルの選択肢2の解説で
「各人の非課税限度額は1,500万円×(1,000万円/3,000万円)=500万円」との記載があります。この3,000万円は妻B、養子D、養子Eの受取保険金の合算と思いますが、養子Eは相続人以外に該当するので非課税枠に該当しないのではないのでしょうか?
(長女Cが相続放棄したから、相続人に繰り上げになったのでしょうか?)
2020.01.11 12:37
管理人
(No.2)
死亡保険金の非課税金額の適用を受けられるのは法定相続人に限定されません。2人の養子はともに死亡保険金を受け取っているので相続人に該当します。しかし、相続税法上、法定相続人に繰り入れられるのはこのうち1人だけです。

この問題のケースでは、

[法定相続人]
  妻Bさん、長女Cさん、養子1人の3人

[相続人]
  妻Bさん、長女Cさん、養子Dさん、養子Eさんの4人

ということになります。

死亡保険金の非課税額は法定相続人で計算するので、このときの3人は「妻Bさん、長女Cさん、養子1人」で、「500万円×3人=1,500万円」です。

各人への按分計算では、相続放棄した長女Cさんを除外して考えるので、このときの3人は「妻Bさん、養子Dさん、養子Eさん」です。

参考リンク:No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm
2020.01.11 15:08
管理人
(No.3)
なお、相続を放棄していても、死亡保険金を受け取ることは可能です。受け取った死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
2020.01.11 15:11
はせさん
(No.4)
早速のご回答ありがとうございました!
2020.01.11 16:44

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