2017年1月問19について
ありがとうさぎさん
(No.1)
一部保険会社で他人からの借り物も対象となるものがあります。
実際の試験ではこういった場合の解答はどうなるのでしょうか?
今まで通り借りた物=対象外といった認識でよろしいでしょうか?
2020.03.04 13:32
管理人
(No.2)
今後出題されるとすれば、「どの保険契約でも借り物を破損した場合は個人賠償責任保険の支払事由となることはない」という断定的判断の文言になったり、注記で条件を指定したりという可能性が考えられます。
2020.03.05 10:22
ありがとうさぎさん
(No.3)
わかりやすい回答、
ありがとうございました。
2020.03.10 10:01
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