2017年1月問19について

ありがとうさぎさん
(No.1)
友人から借りた物は対象外とありますが
一部保険会社で他人からの借り物も対象となるものがあります。
実際の試験ではこういった場合の解答はどうなるのでしょうか?
今まで通り借りた物=対象外といった認識でよろしいでしょうか?
2020.03.04 13:32
管理人
(No.2)
どちらとも取れる問題は試験作成者も出題しにくいのではないかと思います。問題チェックの段階で指摘対象となるでしょうし。

今後出題されるとすれば、「どの保険契約でも借り物を破損した場合は個人賠償責任保険の支払事由となることはない」という断定的判断の文言になったり、注記で条件を指定したりという可能性が考えられます。
2020.03.05 10:22
ありがとうさぎさん
(No.3)
出し方が変わるのですね。
わかりやすい回答、
ありがとうございました。
2020.03.10 10:01

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド