2017年  9月試験  学科  問37

トムさん
(No.1)
4) “損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則としてその事業税に係る納税申告書を提出した事業年度の損金の額に算入することができる。”

解説
適切。法人が納付する租税公課のうち、事業税、固定資産税、都市計画税、消費税などは損金として算入することができます。

消費税は基本的に損金不算入であると思われますが、いかがでしょうか。
2020.03.21 17:51
管理人
(No.2)
ご報告ありがとうございます。消費税の部分を削除いたしました。
2020.03.22 10:30

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